曖昧な政策

2011.12.31

公営住宅の場合と同様に、住宅法制度では、さまざまな手段を凝らしてセーフティネットを張りめぐらせているようにも一見、見えます。ところが、それが実効あるものかどうか点検すると、公営住宅の場合と同じく、まったく信頼に足るものではないのです。住生活基本法でセーフティネットに関わると見られる条項は第九条(関係者相互の連携及び協力)と第一四条(居住の安定の確保のために必要な住宅の供給の促進等)です。第九条には「国、地方公共団体、公営住宅の供給等を行う者、住宅関連事業者、居住者、地域において保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者その他の関係者は、基本理念にのっとり、現在及び将来の国民の住生活の安定の確保及び向上の促進のため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない」とあり、第一四条には「国及び地方公共団体は、国民の居住の安定の確保が図られるよう、公営住宅及び災害を受けた地域の復興のために必要な住宅の供給等、高齢者向けの賃貸住宅及び子どもを育成する家庭向けの賃貸住宅の供給の促進その他必要な施策を誹ずるものとする」とあります。

(参考情報)
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ここでは福祉、医療サービスなどと連携して社会的弱者のための貫貸住宅供給に努めるとありますが、具体的に何をどのように行うのかが曖昧です。